低すぎる大手企業の法人税-----大手減税の「あべこべ税制」

 外形標準課税策のあべこべ----法人税減税を消費税増税で穴埋め

  法人税の法定税率である「法人実効税率」が、2011年の38.54%、1337%から18年には29.74%まで引き下げられた。しかし法人税を納税できるほどの利益を上げている企業は、全企業30%程度で、ほとんどが大手や中堅企業だ。それゆえこの税率引き下げは、これらの企業を利するが、大多数の企業には及ばない。他方で消費税収の8割が、この法人減税の穴埋めとなっている

 

ちなみに消費税との関係で見ると、消費税を導入した1989年から2013年までの25年間で、「法人税の累計総減収額」は255兆円、これに対して「消費税収の累計額」は282兆円(後掲富岡説)。さらに2018年度までの30年間の「消費税収額合計」は372兆円、その間の「法人税減額合計」は291兆円(消費税をなくす全国の会『ノー消費税』330号)。以上明らかなとおり要するに、「法人税の減税分」を「消費税」で穴埋めしてきたのである。

 

さて法人に課せられる税は「法人税」「地方法人税」「住民税」「事業税プラス地方法人特別税」の4種類がある。それらのうち「法人税」と「事業税プラス地方法人特別税」が「対所得金額税」であるが、この「所得に対する法人税合計税率」すなわち「法人実効税率」は、いま述べたとおり約30%弱まで引き下げられている。

 

この日本の「法人実効税率」は、他の諸国に比して必ずしも低くはないが、フランスやアメリ3341%よりも低くい。法人税率が高いと、企業が税率の低い海外へ出て行ってしまうという危惧からも、政府は法人税を下げてきたという。しかしアメリカの「法人実効税率」は約40%と高い。

 

他方で企業の「内部留保」が、大企業中心に18年度まで8年間も連続で過去最高を更新し続けて463兆円超にも達した。したがって大企業に対する「法人税率アップ」も選択肢である。これによる増収で「社会保障」をさらに充実させうる。

 

ところで約30%の法人実効税率は、「資本金1億円以上の外形標準課税適用法人」の実効税率であり、これらの企業は法人税の半分を「外形標準課税」で支払う。これに対して外形標準課税の対象とならない「資本金1億円以下の中小企業」の法人税は、当面(18年4月~19年3月事業年度の法人税率が36.81%とかなり高い。したがって逆に、この中小企業に対する税率を下げ、大企業の実効税率を上げるべきだ。。

 

大手の「法人税実効負担率」は中小企業の半分以下

これまで述べたのは、法律で決められている「法定税率」についてである。しかし企業が実際に納税しているところの「実効負担率」で見ると、次表から明白なように法人税は極めて「逆累進」となっている。これを考慮すると、先の「外形標準課税対象の企業」の「実効税率の引き下げ税制改訂」は「改悪」だと断言できよう。

 

表1は、国税庁「会社標本調査(12年度分)」および14年2月に内閣が国会に提出した「租税特別措置の適用実態調査に関する報告書」(12年度分)をもとに、富岡幸雄氏(中央大学名誉教授)が分析した結果(「法人税を払わない巨大企業」『月刊日本』201411月号)から、筆者が作成した。幾分旧い数字であるが、すぐ後で触れるように、その後この傾向が大きく改定されてはいない。

 

(表1)資本金階層別の法人税平均実効負担率2012年度分、%)

資本金

1000万円以下

5000万円以下

1億円以下

5億円以下

10億円以下

100億円以下

100億円超

国内税率

海外税率

合計税率

20.15

0.02

20.17

22.97

0.05

 23.02

23.45

0.17

23.62

25.29

0.15

25.44

23.11

0.11

23.22

18.34

1.09

19.43

9.67

1.87

11.54

 

 12年度当時の法定の「法人税率25.5%」と「地方の事業税」とを合計した企業の「法定法人実効税率」は35%ほどであった。しかし実際に負担された「実効負担率」は表1のとおりで、「企業規模」に対して著しく「逆累進」となっている。大企業の実行負担税率は11%台で、当時の「法定税率」の35%の3分の1に満たない。それは「租税特別措置」による「政策減税」があるからだ。

 

たとえば「受取配当金益金不算入制度」だ。国内に主たる事務所や本店を持つ「内国法人」が、他の「内国法人」から配当金を受けた場合、それが子会社や関係会社の株式等に関する「配当金」であれば、ほぼ100%課税所得から除外される。またそれら以外の場合には50%課税所得から除外される。さらに「研究開発費減税」も大きい。

 

加えて「外国税額控除制度」もある。これは国際的な「二重課税」を防ぐために導入された制度だ。海外で稼いだ所得に関しては外国で納税しているから、日本では納税しなくてよい。ところが海外に「支店」を持つ日本企業は「国内税」において、海外における納税額の一定の範囲内で「税額控除」が認められる。これは二重課税を防止する以上の優遇税制だ。大手企業はこの控除を拡大解釈して、税負担を軽減しているという。

 

さらに「外国子会社配当金不算入制度」も導入された。これは一定の要件を満たす「海外子会社」については、日本の親会社が子会社から受け取り配当額の95%が非課税となる。自動車や家電をはじめとする大手輸出企業は、6570%が海外生産であるから、この「外国子会社配当金不算入制度」も、大手企業にとって極めて有利だ。

 

このような特別措置などゆえに「法人実効負担率」は、資本金100億円以上の大手企業は11.54%に過ぎない。これ対して1000万円以下の企業が20.17%、5000万円以下の企業も23.02%と著しい逆累進税となっている。

 

ちなみに16年4月~19年3月期の連結ベースの合計金額では、ソフトバンクの「税調整前当期純利益」が2.78兆円、「税調整後当期純利益」3.87兆円であるが、これは「法人税調整後の税率」がマイナス29.5%相当の8200億円以上もあるからだ。、ファミリーマート、オリエントコーポレーション、トクヤマも、このように「法人税調整後マイナス税」の企業であった。以上は『東洋経済オンライン』によるが、ここには同法人税が20%以下の大手企業が50社、10%に満たない大手企業が15社載っている。